職場での熱中症対策義務化 三重県内企業でも対応

6月1日から職場での熱中症対策が罰則規定付きで義務化されました。
熱中症は、死亡災害に至る割合が他の災害と比べ5倍から6倍と高く、死亡者の約7割が屋外作業のため、厚生労働省では6月1日から各職場に対して熱中症対策を義務化しました。
対象となるのは、暑さ指数28、または気温31度以上の環境下で継続して1時間以上、または1日あたり4時間を超える作業です。
三重県鈴鹿市に本社を置く総合物流サービスの会社・三重執鬼(みえとるき)は、夏の時期に塩飴やペットボトルの水を従業員に配布しているほか、エンジンを止めた状態でも車内を涼しくできるエアコンを大型トラックに導入するなど、10年程前から順次、熱中症対策を行ってきました。
また、倉庫内に大型のファンを設置して作業現場の温度や湿度の管理に気を配っているほか、従業員らには保冷ベストやファン付ウェアを配布しています。
三重執鬼の寺田忍社長は「国のガイドラインに沿って足りないところを充実させたい。従業員本人も家族も安心して働ける職場を一緒につくっていきたい」と話していました。
今回の義務化を受け、熱中症患者が出た場合の報告体制の整備や従業員への周知などを強化しているということです。