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生活道路の法定速度30キロに引き下げ 津市で取り締まり 30キロ超過で免停も

 住宅街などの道幅の狭い、いわゆる「生活道路」について、9月から法定速度が時速30キロに引き下げられたのに合わせ、1日朝、三重県津市で警察による取り締まりが行われました。

 1日に施行された改正道路交通法では、主に地域住民の日常生活に利用される中央線や中央分離帯がなく、比較的狭い生活道路の法定速度がこれまでの時速60キロから30キロになりました。

 対象となる生活道路で、「標識がない一般道の制限速度は時速60キロ」というこれまでの認識のまま運転した場合、「30キロオーバー」となり、即座に免許停止処分の対象となります。

 一方、生活道路でも、標識や路面標示で最高速度が指定されている場合は、これまで通り指定速度が優先されます。

 道幅が狭く歩行者が多い道路での事故を減らすことが狙いで、警察では「歩行者と自転車に気を付けていつでも止まれる速度で運転してほしい」と呼び掛けました。

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