水道工事贈収賄事件で元職員らに有罪判決
三重県津市の水道工事を巡って、市の元職員2人が収賄などの罪に問われていた贈収賄事件で、津地方裁判所は5月30日、元職員2人らに執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
収賄などの罪に問われていたのは、ともに津市の元職員・中村一男被告(56)と、松岡泰成被告(52)。贈賄などの罪に問われていたのは、津市にある水道工事会社・新英工業の社長・新居利英被告(51)です。
起訴状などによりますと、津市の上下水道事業局に勤務していた中村被告と松岡被告は、水道工事の委託先の選定で新英工業に対し、有利になるよう便宜を図った見返りに、新英工業から洗濯機など合わせて20万円相当を受け取った罪などに問われていました。
30日に津地裁で開かれた裁判で、西前征志裁判官は「公務の公正に対する社会の信頼を侵害した。常習性も認められる」と指摘した一方で「懲戒免職され、社会的制裁を受けている」などとして、中村被告と松岡被告にそれぞれ懲役2年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
また、贈賄の罪に問われていた新居被告には、懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。