失職後も給与約2カ月分を誤支給 元女性教諭が刑確定の報告遅れ
一昨年、自家用車でいねむり運転による衝突事故を起こし、過失運転致傷の罪で刑が確定し、失職していた三重県四日市市の小学校の元女性教諭に対し、約2カ月分の給与が支払われていたことがわかりました。
三重県教育委員会によりますと、四日市市の小学校に勤務していた48歳の元女性教諭は一昨年12月、自家用車で出勤途中にいねむり運転で対向車2台と衝突し、運転していた2人に重軽傷を負わせました。

その後、病欠や休職で学校を休んでいた元女性教諭は、去年12月に過失運転致傷の罪で禁錮1年4カ月、執行猶予3年の刑が確定し、地方公務員法の規定に基づき自動失職しました。
しかし、刑の確定を元女性教諭がすぐに学校に伝えず、小学校の校長から市の教育委員会への報告が遅れ、元女性教諭への確認が今年2月となったため、約2カ月分の給与が支払われていたということです。

元女性教諭に対しては給与返納の手続きを取っているということで、四日市市教育委員会は管理監督責任として校長に対し、厳重注意を行っています。