外国産ロブスターを「伊勢海老」と表記し販売 景品表示法違反指摘
三重県は6日、伊勢志摩みやげセンター王将を経営する「サコウ食品」が外国産ロブスターの原産地を表示せず伊勢海老と表記して販売していたことを明らかにしました。
昨年度に県民から県に通報があり三重県が去年10月から今年1月にかけて伊勢志摩みやげセンター王将の各店舗に立入検査を行ったところ明らかになりました。
店を運営する「サコウ食品」は、伊勢市と松阪市の県内2店舗で冷凍の外国産ロブスターの原産地を表示せず「伊勢海老」と表記して販売したほか、鳥羽本店を加えた県内3店舗では、併設された食堂で外国産ロブスターをメニューに「伊勢海老」と表示するとともに食堂内に「鳥羽の伊勢海老」などと書かれたポスターを掲示し地場産の伊勢海老であるかのように提供するなどし合計で約3200万円を売り上げていたということです。
また、食堂での提供は遅くとも2020年の4月から行われていたことがわかっています。
消費者庁が2014年に公表した景品表示法違反の恐れがあるメニュー表示などに関するガイドラインの中には、外国産のロブスター(ミナミイセエビ)をイセエビと表記してはいけないことなどが書かれていますが、店側は「外国産のイセエビを伊勢海老と書いてはいけないと知らなかった」と説明しているということです。
県は景品表示法と食品表示法の違反があったとして「サコウ食品」に対し消費者への周知を徹底することのほか再発防止策などをまとめ県に報告するよう求めています。