助産費用の消費税を約35年間誤徴収 市立四日市病院、過去20年分の約7200人に返金へ
市立四日市病院は、助産にかかる費用で消費税を誤って徴収していたと発表しました。
発表によりますと、1991年の消費税法改正に伴い、助産にかかる費用については消費税が非課税扱いとなりましたが、切り替えが徹底できておらず、今年3月に一部の項目で課税扱いとしていたことが判明したということです。
消費税の返金対象となるのは、助産にかかる入院から出産前日までの個室使用料や新生児用の紙おむつなど5つの項目です。
対象者は費用を支払った日から返金通知が届いた日、または返金の申し出や相談を行った日までの期間が20年以内の人で、2006年から今年の3月までの20年間で約7200人になるとみられています。また、返金総額は約600万円になるということです。
市立四日市病院では、ホームページや四日市市の広報紙でお詫びと返金の案内を行うほか、連絡先が把握できている対象者約5000人に対して通知文書と手続き書類を郵送して返金手続きを進めるとともに、会計情報が残っていないため通知ができない対象者約2200人に対しては、本人からの申し出に基づき、領収書などの証拠書類で確認がとれた人に対して返金を行うとしています。