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カスハラに50万円以下の罰金や30日未満の拘留 三重県が罰則付き条例の最終案まとめる

 三重県は、客からの理不尽な要求やクレームなど「カスタマーハラスメント」の被害防止に向け、50万円以下の罰金などの罰則を盛り込んだ全国初の条例の最終案をまとめました。

 県は、社会問題となっているカスタマーハラスメントの防止のため、検察庁などと協議を進め、このほど条例の最終案を策定しました。

 最終案では、正当な理由なく長時間にわたり謝罪や面会を要求する行為や、卑わいな言動、つきまといなど、刑法や県の迷惑防止条例では対応が難しいケースを「特定カスハラ」と定義しています。

 知事が行為者に対し禁止命令を出し、違反した場合には50万円以下の罰金、または30日未満の拘留を科す罰則規定を盛り込みました。

 知事は「カスハラに遭い、精神的に追い込まれて離職するケースもあり、抑止力として罰則は必要だ。こうした取り組みが全国に広がってほしい」と話しています。

 県は、来週の庁内会議で最終案を正式決定したうえで、ことし9月に県議会へ提出し、可決されれば来年4月1日の施行を目指すとしています。

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