「責任は等しく重大」被告2人に懲役10年を求刑
三重県四日市市で元従業員の男性に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われている男2人の裁判で、検察は被告らに懲役10年を求刑しました。
傷害致死などの罪に問われているのは四日市市の元飲食店経営・今村健一郎被告(44)と今村被告の店の元従業員の丹羽正和被告(43)です。
起訴状などによりますと、2人は共謀して2024年2月13日頃から26日頃までの間に、今村被告が経営していた飲食店の元従業員の尾谷純一さんに対し、今村被告の店や尾谷さんが住む部屋で、ダンベルの連結シャフトで頭を殴るなどの暴行を加え死亡させたとされています。
これまでの裁判で2人は、起訴された内容の一部を否認しています。10日に津地方裁判所で開かれた裁判で、検察は「両被告の行為が悪質で一方的である」と指摘。
「非常に多くの損傷について、その全部が二人で意思を通じて負わせたもの。両被告の責任は等しく重大だ」として、それぞれに懲役10年を求刑しました。

一方、今村被告の弁護人は「丹羽被告が独断で行ったことで共謀はしていない」と主張。また、丹羽被告の弁護人は「暴行は今村被告の指示によるもの」と主張しました。
判決は3月3日に言い渡されます。