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三重県知事の言動「パワハラには該当しない」 県職員からの匿名メールで外部調査委 報告書発表も「改善の余地あり」

 三重県の一見知事の言動が「ある種のパワハラではないか」という相談が、県のハラスメント相談窓口に寄せられた問題で、弁護士ら3人の外部調査委員は4日「パワハラには該当しない」とする調査結果を発表しました。

 この問題は去年7月、三重県が職員向けに設置しているハラスメントの相談窓口に、知事へのレクチャーがスケジュール通りに進まないため、職員の大きな負担になっていて「ある種のパワハラではないか」などとする、県職員から匿名のメールが届いたものです。

 この問題を受けて、外部調査委員が去年12月から一見知事や関係する職員約60人を対象にヒアリング調査を行ったところ、知事の言動が「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」ものや、「職員の勤務環境が害される」ものとまでは評価できないとして、パワハラには該当しないと結論付けました。


 その上で、報告書では「レクチャーの絶対量が多い現状や、知事と職員とのコミュニケーションに関して改善の余地がある」との意見が付け加えられました。

 一見知事は「内容を真摯に受け止め、今後も職員とのコミュニケーションを丁寧に図りながら、県民の皆さまのために職務を遂行する」とのコメントしています。

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